日本ボウラーズ連盟 定款

第一章  総 則

(起 点)
第1条  ボウリングを愛する全てのボウラーと、ボウリング関連企業との相互理解並びに健全で「明るく、楽しい」スポーツ ボウリングとして普及、発展させることを日本ボウラーズ連盟発足の起点とする。
(指 標)
第 2条  本連盟は組織活動を通じて、起点とする社会生活に寄与することを指標とする。
(定 款)
第 3条  本連盟は定款並びにこれに基づく諸規則、競技、褒章規定等を制定する。
(運 営)
第 4条  本連盟は、年令・性別・国籍を問わず連盟設立の趣旨に賛同したボウラーに依って構成され、会員相互の人格を尊重し其の総意に基づいて運営される。  

第二章  名称及び事務局

(名 称)
第 5条  本連盟は日本ボウラーズ連盟(英文・Nihon Bowlers Federation) と称し、略称をN.B.F.とする。
(事務局)
第 6条  本連盟の事務局は東京都内に置く。

  • 本連盟の事務並びに業務処理のため事務局長及び事務局員を置く。
  • 事務局長については常任理事会の議を経て理事長が任免する。
  • 事務局長は、全ての会合に出席して発言することができるが、議決権はない。
  • 事務局長及び事務局員は有給とする
  • 事務局に関しての諸規定は、労働基準法その他の法令に基づいて定める。

 

第三章 目的及び事業

(目 的)
第7条  本連盟はボウリング技術の向上を謀ると共にボウリングを通じて人との和を深め、社会生活に浸透することによってスポーツとしてのボウリング文化の形成を目的とする。
(事 業)
第  8条  本連盟は前条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. 競技大会を企画立案し、その運営に当たる。
  2. 事業遂行のための諸規則及び競技規程の制定、改廃に関する事項。
  3. 競技規程の尊厳と公正を確保するため、ボウリング設備及び用具の認証に関する事項。
  4. 競技会、リーグ戦の公認及び競技記録・記録褒章並びにアベレージの公認に関する事項。
  5. 会員の統一的ハンディキャップ制度に関する事項。
  6. プロボウラーと競技を通じての交流に関する事項。
  7. その他、目的達成のため必要と認められる事項。

 

第四章 会員及び組織

(会 員)
第 9条  本連盟の会員とは、次のものを云う。

  1. 正会員 (以下会員という)
  2. 賛助会員
  • 前項1号の正会員とは、本連盟の趣旨に賛同して入会した者。
  • 賛助会員とは、本連盟の趣旨に賛同し常任理事会の認めた者。

(会員証)
第10条  会員には会員証を交付する。

  • 退会した者は会員証を直ちに返還するものとする。

(会員資格期間)
第11条  会員の登録期間は、該当会計年度とする。

  • 登録期間経過後更新手続きを行わない場合は、資格を抹消される。

  (所 属)
第12条  会員は自動的に次の各クラブに所属する。

  1. ジュニアクラブ     (NBFジュニア)
  2. レディスクラブ     (NBFレディス)
  3. ヤングメンクラブ    (NBFヤングメンズ)
  4. シニアメンクラブ    (NBFシニアメン)
  5. シニアレディスクラブ  (NBFシニアレディス)
  6. グランドシニアメンクラブ (NBFグランドシニアメン)
  7. グランドシニアレディスクラブ (NBFグランドシニアレディス)

② 各クラブの区分は次の通りとする。

  1. ジュニアクラブは満18歳以下の男女とする。
  2. レディスクラブは満19歳以上の女子とする。
  3. ヤングメンクラブは満19歳以上の男子とする。
  4. シニアメンクラブは満50歳以上の男子とする。
  5. シニアレディスクラブは満50歳以上の女子とする。
  6. グランドシニアメンクラブ満65歳以上の男子とする。
  7. グランドシニアレディスクラブ満65歳以上の女子とする。

(組 織)
第13条 本連盟の単一組織は支部とし、特別な場合を除き支部は1センター1支部とする。

  • 各都道府県には都道府県連盟を置き、所轄都道府県内の支部を統括する。
  • 全国を8地区に区分し、それぞれの地区に所属する都道府県連盟をもってブロックを形成する。
  • 全国の8ブロックは次の通りとする。

・北海道ブロック ・東北ブロック(青森県・宮城県・福島県・秋田県・岩手県・山形県 新潟県) ・関東ブロック(長野県・山梨県・群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県 千葉県・東京都・神奈川県) ・中部ブロック(静岡県・愛知県・三重県・岐阜県・石川県・富山県 福井県) ・関西ブロック(大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県) ・中国ブロック(広島県・山口県・岡山県・島根県・鳥取県) ・四国ブロック(愛媛県・香川県・徳島県・高知県) ・九州ブロック(福岡県・長崎県・宮崎県・大分県・佐賀県・熊本県 鹿児島県・沖縄県)

  • 海外支部については本部直轄とする。

(懲 罰)
第14条  会員が次の各号に該当する行為をしたきは、各都道府県連盟を通じて懲罰を課すことができる。

  1. 故意に本連盟の規約また決定事項に反する行為を行った場合。
  2. 連盟の統括を乱し且つ、反省のない場合。
  3. 連盟、あるいは役員を誹謗し、名誉を傷つけまたは信用を失墜させる行為。

 

第五章  会費・登録料及び検定料

(会 費)
第15条  会員は年会費を納入しなければならない。

  • 入会を希望する者は、入会金及び年会費を納入しなければならない。

なお、年度途中で入会した場合も年会費は全額納入する。

  • 納入された入会金及び年会費は、如何なる場合も返還しない。

  (公認申請)
第16条  競技会並びにリーグ戦を公認競技とする場合は、本連盟に申請しなければならない。

  • 公認競技の記録は、記録登録料を添えて報告するものとする。

  (ボール検定)
第17条  公認競技で使用するボールは、検定に合格しているボールでなければならない。  

第六章 役員

(役 員)
第19条  本連盟に次の役員を置く

  1. 理事長     1名
  2. 副理事長    3名以内
  3. 常任理事    各ブロック長及び若干名
  4. 理事      各都道府県理事長 (1~3号の該当者を除く)
  5. 監事      2名以内

(名誉会長及び会長)
第20条  名誉会長及び会長は常任理事会の承認を得て、理事長が委託することが出来る。
(顧問及び相談役)
第21条  顧問及び相談役は常任理事会の承認を得て、理事長が任命する。
(役員選出)
第22条  理事長は、常任理事会において、会員の中から選任し、総会において承認を得るものとする。

  • 副理事長は、理事長が任命する。
  • 常任理事は
  • 次の者とし、理事長が任命する。
  1. 各ブロック長
  2. 正副理事長の協議によって選出された者
  • 理事は各都道府県理事長とする。
  • 監事は常任理事会において会員の中から選任し、総会において承認を得る。
  • 前各項の役職は、これを兼務することはできない。

(役員の職務)
第23条   理事長は本連盟のすべての会務を総括する。

  • 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。その代行順位は、予め定めておくものとする。
  • 常任理事は正副理事長を補佐し、連盟の業務執行にあたる。
  • 理事は連盟業務の執行を補佐する。
  • 監事は民法第59条の規定に準拠する職務を執行する。

(任 期)
第24条  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  • 前項の規定に関わらず連盟の運営上特に支障を来すおそれのある場合は、常任理事会において特定の役職に限り別段の任期とすることが出来る。なお、その直後の総会で報告をする。
  • 役員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとし、補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
  • 役員は任期満了後であっても、後任者が任命されるまでの間はその職務を遂行しなければならない。

 

第七章  会議

(会 議)
第25条  本連盟は次の会議を開催する。

  1. 総会
  2. 常任理事会
  3. 理事会
  4. 専門委員会

(総 会)
第26条  総会は通常総会と臨時総会とする。

  • 通常総会は、原則として毎年4月に召集をする。臨時総会は常任理事の1/3又は理事の1/4以上から議案を提示されて開催請求のあったときは、理事長は20日以内に召集する。
  • 総会の構成員は、各都道府県連盟の理事長とする。
  • 通常総会および臨時総会は構成員の2/3以上の出席(委任状を含む) をもって成立とする。

(総会の代行)
第27条  本連盟の常任理事会が通常総会を代行し決議事項、承認事項等を議決する ことができる。
(常任理事会)
第28条  常任理事会は原則として、毎年4月と10月の2回召集する。
(理事会)
第29条  理事会は毎年5月に招集する。

  • 理事会は東日本ブロックと西日本ブロックの2つに分けて召集することが出来る。

(専門委員会)
第30条  本連盟の事業並びに催事を円滑に遂行するため次の専門委員会を設ける ことができる。

  1. 総務委員会
  2. 競技委員会
  3. 広報委員会
  4. 褒章委員会
  5. レーン認証委員会
  6. その他必要とされる委員会
  • 前各項の委員会構成は、常任理事の中から理事長が任命する。但し、会の運営上必要と認めた場合は、理事長は会員の中から委員を任命することが出来る。

(会議の招集)
第31条  会議等の招集は、他に規定のある場合を除き、理事長がこれを行う。

  • 前項の召集は開催日の14日前までに通知をする。

(総会の審議事項)
第32条  総会における審議事項は次の通りとする。

  1. 役員の承認に関する事項。
  2. 予算、決算に関する事項。
  3. 事業、催事に関する事項。
  4. 定款並びに諸規定の制定と改廃に関する事項。
  5. 専門委員会に関する事項。
  6. 関連団体との連携作業に関する事項。
  7. 定款に定められた所管事項。
  8. その他本連盟運営上に関する必要事項。

(常任理事会の審議事項)
第33条  常任理事会は次の事項についいて審議し、決議する。

  1. 役員の選出及び補充に関する事項。
  2. 本連盟の行事、運営に関する事項。
  3. 総会への提出議案及び総会に於いて付議された事項。
  4. 総会代行による諸案件。
  5. 理事会に提案する協議事項及び理事会から定義された議案。
  6. 理事長により定義された事業。
  7. その他の事項。

(理事会の審議事項)
第34条  理事会は次の事項を審議する。

  1. 常任理事会から付議された事項。
  2. 所轄都道府県連盟からの提案事項。
  3. 常任理事会に提案する事項。
  4. その他の事項。

(議 長)
第35条  会議の議長は出席者の中から選出する。
(議 決)
第36条  諸議案の決議は、出席構成員(書面による表決を含む) の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(書面による評決)
第37条  やむを得ない理由のため総会、常任理事会及び理事会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項に関して、書面をもって評決することが出来る。  

第八章 会計

(収 入)
第38条  本連盟は次の収入により運営する。

  1. 入会金及び年会費。
  2. 事業収入。
  3. 寄付金、協賛金並びに賛助会費。
  4. その他の収入。

(支 出)
第39条  本連盟運営のための支出は、次の通りとする。

  1. 予算項目毎にその範囲内で支出する。
  2. 予算項目のない事項の支出は容認された予備費から支出する。
  • 予算項目範囲を超えて支出を要する場合は、常任理事会の議を経て行うものとする。但し、緊急を要し、事後の運営に支障ないことが明らかな場合は、理事長の決済で支出し、直後の常任理事会で承認を得なければならない。

(資産管理)
第40条  本連盟の資産は、理事長が管理する。
(会計年度)
第41条  本連盟の会計年度は、1月1 日に始まり同年12月31日に終わる。
(監 査)
第42条  本連盟の収支決算書は監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。  

第九章 附則

(附 則)
第43条  この定款は昭和50年10月1日より施行する。
昭和53年  1月 1日          一部改正
平成 元年 10月 1日         一部改正
平成27年  4月11日         一部改正